最終更新日:2022/6/21
年度末取引の自動車税相当額の取り扱いについて
自動車税は、4月1日時点の所有者に納税通知書が届きます。
fabiでは、3月に成立した取引は、翌年度(当年4月~翌年3月)分の自動車税相当額を購入者が負担します。3月は年度の変わり目となります。トラブル防止のため、以下に注意をして取引を行ってください。
【出品者】
3月中に取引が成立した場合、取引完了時に翌年度(当年4月~翌年3月)分の自動車税相当額をウォレットに反映します。
《取引中の注意》
取引メッセージを使い、事前に名義変更予定日を確認するとトラブルの防止になります。
《購入者が3月中に名義変更を完了した場合》
購入者と直接連絡を取り、自動車税相当額の返金を行ってください。fabi上での資金移動は行えないため、購入者と返金方法を話し合い、ご対応をお願いします。
《購入者が4月以降に名義変更を完了した場合》
何も対応を行う必要はありません。
【購入者】
3月中に取引が成立した場合、翌年度(当年4月~翌年3月)分の自動車税相当額をお支払い頂きます。
《取引中の注意》
取引メッセージを使い、事前に名義変更予定日を確認するとトラブルの防止になります。
《3月中に名義変更を完了した場合》
購入者と直接連絡を取り、自動車税相当額の入金依頼を行ってください。名義変更後をした証拠として、車検証の画像を提示するとスムーズです。fabi上での資金移動は行えないため、出品者と返金方法を話し合い、ご対応をお願いします。
《4月以降に名義変更を完了した場合》
何も対応を行う必要はありません。