最終更新日:2022/5/4
名義変更手続きについて
車を受け取った日から15日以内に、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会)で名義変更手続き(移転登録)を行う必要があります。
ここでは、名義変更に必要な書類や手続について紹介します。
【普通自動車の場合】
◇名義変更の必要書類◇
1.車検証
2.譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
3.委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
4.旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
5.新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
6.新使用者の車庫証明書 ※1(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)
7.手数料納付書 ※2
8.自動車税・自動車税環境性能割申告書 ※3
9.申請書(第1号様式)※2
※1 車庫証明の申請(保管場所証明申請)は、管轄の警察署で手続きをしてください。
※2 用紙は運輸支局の窓口にあります。
※3 用紙は運輸支局に隣接する都道府県税事務所・自動車税事務所にあります。
◇名義変更(移転登録)にかかる費用◇
1.車庫証明書の取得費用:2,500円〜3,000円程度
車庫証明の申請時(保管場所証明申請手数料)、及び発行時(保管場所標章交付手数料)に必要な手数料です。都道府県によって、手数料に若干差があります。
2.移転登録手数料:500円
運輸支局で名義変更を行う際に必要な手数料です。
3.ナンバープレート:1,500円程度(地域によって異なります)
管轄の運輸支局が変わらない場合は、必要ありません。
4.自動車税環境性能割:新車価格や年式により変動
売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金(旧自動車取得税)です。運輸支局に隣接する都道府県税事務所・自動車税事務所に申告して納めます。
◇名義変更方法◇
名義変更の必要書類と費用の準備ができたら、自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、名義変更手続き(移転登録)を行います。
管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートを変更するため、運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。
【軽自動車の場合】
◇名義変更の必要書類◇
1.車検証
2.申請依頼書(旧所有者と新使用者、新所有者の認印の押印があるもの)
3.新使用者の住民票の写し、印鑑証明書いずれかの写し(発行日から3ヵ月以内のもの)
4.自動車検査証記入申請書 ※1(軽第1号様式)
5.軽自動車税(種別割)申告書 ※2 (報告書)
6.軽自動車税(環境性能割)申告書 ※2 (報告書)
※1 用紙は、軽自動車検査協会事務所・支所窓口等にあります。以下よりダウンロード、印刷することも可能です。https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_001222.html
※2 用紙は、軽自動車検査協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口にあります。
◇名義変更(移転登録)にかかる費用
1.申請手数料:無料
2.ナンバープレート:1,500円程度(地域によって異なります)
管轄が変わらない場合は、必要ありません。
3.自動車税環境性能割:新車価格や年式により変動
売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金(旧自動車取得税)です。
◇名義変更方法◇
名義変更の必要書類と費用の準備ができたら、自動車を使用する住所を管轄する軽自動車検査協会の窓口で、手続きを行います。
保管場所届出が必要な地域の場合は、管轄の警察署で手続きをしてください。